by 珠丸 Profile
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2004年 12月 21日
だんだん難しくなってきて(*´Д`)から('A`)に変わりつつある簿記1級のお勉強ですが、1級では仕訳や計算問題だけでなく「理論」の暗記も必要になってきます。
んで、今「企業会計原則」つーのを必死こいて頭に入れようとしてるんですが、これがまたいきなし冒頭から大変興味深い。 企業会計原則一般原則その一「真実性の原則」。 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。 「ウソはついちゃいけませんよ。」という極めて当たり前のことを書いてあるようですが、それでスルーしてはいけません。この一文の裏にある解釈を理解することが必要になります。 それは、「真実」って何さ?ということです。 「真実性の原則」が要求する真実とは、「【絶対的真実】ではなく、【相対的真実】である」と解釈されるんです。 【絶対的真実】とは、真実とは唯一にして絶対のものである。ということです。もし「真実性の原則」が要求する「真実」が【絶対的真実】であるならば、どんな過去があろうが、どんな慣習があろうが、どんな事情があろうが、どんな経営判断があろうが、どんな経営者だろうが、どんな会計担当者だろうが、必ずある一時点での企業の財政状態、経営成績の結果は同一である、ということになります。企業会計は過去や慣習や事情や経営判断などの「主観的」要素が入らざるを得ないものであって、同一の会計「事実」であってもある企業とまた別のある企業とでは必ずしも同一の会計結果となるとは限らず、企業会計が求められる「真実」とは、【相対的真実】ということになるのです。 会計処理における【相対的真実】について簡単にご説明すると、たとえば期末商品の取得原価が100円で時価が80円の場合、その評価額を原価の100円であるとする方法(原価法)と、時価の80円であるとする方法(時価法)が認められています。当然どちらの方法を選択するかによって計算された結果は異なります。どちらの方法を採用した場合であっても、その方法は「真実」であって、その採用した方法(真実)にもとづいて適正に処理された結果であれば、どちらも「真実」であると認められるのです。 上記はほんの一例ですが、会計処理には様々な「~法」があります。それはもう吐き気を催すぐらい。どの方法を選択するかは、それこそ過去の慣習、その企業の業態、経済状況、経営者、会計担当者の判断によって選択されて適用されるのです。 よーするに、 「事実は一つだけど、真実はその解釈の数だけ存在する。」 ということです。 これって面白くないですか? 冒頭の第一文が、いきなし哲学ちっくなんです。 「行列のできる法律相談事務所」という番組をご存知の方も多いでしょう。我が最強の弁護士軍団4名は、各案件に対して「あなたの真実は?(Give me a Truth!)」と求められます。そしてご存知のとおり、4名が出す答えが全て一致していることは極めて稀です。それと同じことなんです。多分。 まさに「人生いろいろ。会社もいろいろ。」ってヤツですね。w ただし、会計処理の方法は複数の選択肢の中から選択できるとは言え、当然ながら一度選択された方法は容易に変更は出来ません。そりゃそーだ。企業を判断する物差しをホイホイ変えられたらそれこそ何も分からなくなってしまいます。【相対的真実】なのですから。そのことは、企業会計原則一般原則その五「継続性の原則」の中で謳われています。 企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。 まだ触り程度しか学習してませんが、この哲学ちっくなところが会計学の面白いところであり、複雑なところであり、難しいところなのかなぁ、なんて思う今日この頃なのでありました。
by admiral11
| 2004-12-21 00:38
| 簿記1級への道
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