by 珠丸 Profile
【ごあいさつ】
「珠丸」(たままる)と申します。こんな♂です。ふつつかものですが、よろしくお願いします。m(_ _)m メールアドレス 【趣味とか】 ・ネット、読書 ・資格取得 AFP/2級FP合格!! 簿記2級合格!! 簿記1級合格! 会計士合格! システム監査技術者勉強中! ・投資 日本・中国株、外貨。 外貨証拠金取引参入! ・フットサル ・その他もろもろ -------------------- Respect!! 週刊!木村剛 ・第1回ランキング6位! 電脳東京 電脳東京 渋谷駅前支店 たけくらべ Hiroetteのブログ McDMaster's Weblog ミズタマのチチ くりおね あくえりあむ 大西 宏のマーケティング・エッセンス フリーFPの日々徒然 ゆびとま H-Yamaguchi.net 専業主婦の逆襲 R's Ramdom Talk @Home 簿記ってます! -------------------- Powered by BlogPeople TFホームページ TF 新着記事一覧 ミッションのためのメモ ・ナンバリング作業 ・第1回ミーティング ・asahi.comの記事 ブログのバックアップ! フォロー中のブログ
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2004年 07月 25日
今日の勉強時間: 2時間00分
今日はフットサルをしに埼玉県越谷市に行ってきました。 本日の越谷市の最高気温36℃、最高湿度77%。 拷問。 そんな言葉がふさわしい、素敵な一日でした。 マジでぶっ倒れそうになりました。。。 明日はキッチリやんなきゃ。。。 タックスプランニング(相続税・贈与税の知識)P1~P21 1.相続・遺贈・贈与の意義 1.相続 ○相続の意義 死亡した人(被相続人)の財産に属していた一切の権利を一定の 血族関係あるいは配偶関係にある人(相続人)が包括的に承継す ること。死亡したものの一身に専属するものは承継できない。 ○相続の開始 ・相続は人の死亡によって開始する。死亡時点で財産は相続人に 移転する。 ・失踪宣言 普通失踪7年間、危難失踪1年間の後、相続の開始が生じる ○相続の場所 相続人の住所において開始。死亡届は死亡診断書を添付の上、 市区町村役場に7日以内に提出。 2.遺贈 ○遺贈の意義 遺言による財産的利益の無償の譲渡。遺贈者と受遺者。 受遺者は遺贈者の意志で決められ、血のつながりがなくても法人 でもなれる。 ○包括遺贈と特定遺贈 ・包括遺贈 遺言により示された割合によって受遺者が包括的に権利義務を 承継する遺贈。相続人と同一の権利義務を有する。 ・特定遺贈 遺言により遺産中の特定の財産を指定してその財産のみ承継さ せる遺贈。 ○遺贈の放棄 受遺者は遺言者の死亡後何時でも放棄できる。受遺者が受けるべ きであった財産は、相続人に帰属する。 3.贈与 ○贈与の意義 当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し 相手方が受諾することにより成立する契約。贈与者と受贈者。 ○死因贈与の取り扱い 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与。死亡によりその効力が生 じ、財産の移転が起こることから概観上遺贈ににているため、 民法上も相続税法上も遺贈と同様に扱うこととしている。 2.遺言と遺留分 1.遺言の意義及び特色 ・満15歳以上であれば未成年者でも行うことができる。 ・無能力者でも意思能力があれば遺言できる。 成年後見人も本心に復したときであれば、医師二人以上の立会い を条件に被保佐人については何らの条件なく遺言できる。 ・相手方のない単独行為である。代理人に親しまない。 ・死亡により効力が生じる。 ・一定の方式を具備しなければならない。 ・撤回は自由である。共同遺言は無効。 2.遺言の範囲 3.遺言の方式 ○遺言の種類 ・普通方式 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 ・特別方式 臨終遺言(一般臨終遺言、難破臨終遺) 隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言、在船隔絶地遺言) ○普通方式の遺言の種類と特徴 公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言 4.遺言書の保管と検認手続き ○遺言書の保管 公正証書遺言:公証役場 自筆証書遺言、秘密証書遺言:特に定められていない ○遺言書の開封 封印のない遺言:相続人が自由に開封 封印のある遺言:開封しないで家庭裁判所に開封の申し立て 相続人または代理人立会いの下、家裁で開封 ※勝手に開封したら5万円以下の過料 ○遺言書の検認 ・一種の検証手続きのことであり、検認を受けたからといって 遺言書の有効・無効とは全く関係ない 5.遺言の執行 遺言効力発生後にその実現の手続きを行うことを執行といい、内容 を執行するものを遺言執行者という。 相続人がなてもかわまないが、家裁の専任手続きから弁護士が多い。 6.遺留分 ○遺留分の意義 被相続人が相続人にたいして遺さなければならない相続財産のうち の一定の割合を遺留分という。 ○遺留分権利者 兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有している。 ○遺留分の割合 ①直系尊属のみが相続人である場合:3分の1 ②上記以外 :2分の1 ・相続人が配偶者のみである場合 ・相続人が配偶者と被相続人の子およびその代襲相続人である場合 ・相続人が被相続人の子およびその代襲相続人のみの場合 ・相続人が配偶者および直系尊属である場合 ・相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合の配偶者 ○遺留分の基礎となる財産 遺留分算定基礎財産=相続開始時財産価額+贈与財産価額-債務 ○遺留分減殺請求権 被相続人が遺留分を侵害する贈与や遺贈をしても、それが当然に無効 になるわけではない。そこで民法は、遺留分権利者およびその承継人 に遺留分を保全するに必要な限度で、その贈与および遺贈の減殺を請 求できる権利を付与している。 相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時 から1年間、相続の開始の時から10年間に限り認められる。 ○遺留分の放棄 相続開始前においても家裁に申し立てて許可を得れば可能である。 ※遺留分を放棄しても相続人にはなれる。
by admiral11
| 2004-07-25 00:48
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