by 珠丸 Profile
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「珠丸」(たままる)と申します。こんな♂です。ふつつかものですが、よろしくお願いします。m(_ _)m メールアドレス 【趣味とか】 ・ネット、読書 ・資格取得 AFP/2級FP合格!! 簿記2級合格!! 簿記1級合格! 会計士合格! システム監査技術者勉強中! ・投資 日本・中国株、外貨。 外貨証拠金取引参入! ・フットサル ・その他もろもろ -------------------- Respect!! 週刊!木村剛 ・第1回ランキング6位! 電脳東京 電脳東京 渋谷駅前支店 たけくらべ Hiroetteのブログ McDMaster's Weblog ミズタマのチチ くりおね あくえりあむ 大西 宏のマーケティング・エッセンス フリーFPの日々徒然 ゆびとま H-Yamaguchi.net 専業主婦の逆襲 R's Ramdom Talk @Home 簿記ってます! -------------------- Powered by BlogPeople TFホームページ TF 新着記事一覧 ミッションのためのメモ ・ナンバリング作業 ・第1回ミーティング ・asahi.comの記事 ブログのバックアップ! フォロー中のブログ
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2004年 07月 28日
今日の勉強時間: 2時間30分
昨日はアレに行ってて、うっかりサボってしまった。。。 ま、色々得るものがあったから全く問題なしとしよう。 試験日1ヶ月切る前に全部復習終わらせたいけど。。。 間に合うかな? あと、、、? 相続税・贈与税の残り、法人税、不動産、相続事業承継か。。。 キツイのが続くなぁ。 がんばろ。。。 タックスプランニング(相続税・贈与税の知識)P101~P159 7.各人の算出相続税額 1.相続税の総額 相続税の総額は遺産の分割状況とは無関係であり、被相続人の遺産額 を法定相続人が仮に取得したものとして税額を算出することにより、 その被相続人から遺産を取得した全ての者の相続税額の合計額を求め るために設けられた規定。(遺産取得税方式) (各相続人等の課税価格の合計額-基礎控除額)×法定(代襲)相続分 =法定相続分に応ずる取得金額A(1000円未満切捨て) A×税率=B・・・Bの合計額 相続税の総額(100円未満切捨) ○遺産に係る基礎控除 基礎控除額=5000万+1000万×法定相続人の数 ○法定相続人の数 養子の数の制限規定 ①実子 ②実子と見なされるもの ・特別養子 ・配偶者の連れ子で被相続人の養子になった者 ・配偶者の特別養子で被相続人の養子になった者 ・実子又は養子の代襲相続人の地位にあるもの ①、②がある場合:1人 な場合 :2人 計算上は上記の通り算入するが、法定相続人には間違いないので、 未成年者控除及び障害者控除の適用あり、相続の放棄をしなければ 相続人であることにも違いはないため、生命保険金等および退職手 当金等の非課税などの適用もある。 2.各人の算出相続税額の計算 相続税の総額×(各人の課税価格/各人の課税価格の合計額) =各人の算出相続税額 3.「法定相続人の数」の例 4.各人の算出相続税額の計算例 8.各人の納付すべき相続税額 1.各相続人等の納付すべき相続税額の計算 算出相続税額+相続税額の加算-税額控除 =各相続人等の納付すべき相続税額(100円未満切捨) 2.相続税額の2割加算 ○適用対象者 ・1親等の血族(被相続人の子および父母) ・1親等の血族の代襲相続人 ・被相続人の配偶者 以外!の者 ※H15改正により、被相続人の養子となったその被相続人の孫を 追加する。 ○相続税額の加算額 算出相続税額の20%相当額 3.贈与税控除悪 生前贈与財産を取得したときにその財産について課された贈与税額 を相続税額から控除する相続税額控除の規定 ○適用対象者 生前贈与加算の対象となった財産を取得した者でその財産の取得 につき相続税を課された者 ○控除額 生前贈与加算の対象となった財産を取得した年分の贈与税額 ×生前贈与加算対象財産価額/贈与で取得した財産価額合計額 4.配偶者の税額軽減 配偶者が取得した遺産額が被相続人の遺産総額の配偶者の法定相続 分に相当する金額以下の場合は、納付税額がないようにしている。 ○適用対象者 被相続人の配偶者 ※内縁関係者はなし。相続放棄した配偶者は適用あり ○軽減額 ①と②のいずれか少ない金額 (配偶者の贈与税額控除後の税額が限度) ①相続税総額×([A]×配偶者法定相続分(最低1億6000万)/ 相続税の課税合計の合計額[A]) ②相続税総額×配偶者の相続税課税価格/[A] ○申告要件 相続税の申告書にその適用を受ける旨及び計算に関する明細を 記載しなければならない。 5.未成年者控除と障害者控除 ○未成年者控除 ・適用対象者 20未満、住居無制限納税義務者、法定相続人(養子含む) ・控除額 6万×(20-その者の年齢) ○障害者控除 ・適用対象者 20未満、住居無制限納税義務者、法定相続人(養子含む) ・控除額 6万(特別障害者12万)×(70-その者の年齢) ※障害の程度(身体障害者手帳) 1~2級(特別障害者)、3~6級(一般障害者) 6.相次相続控除 第二次相続(今回)から第一次相続までの期間が10年以内 7.外国税額控除 国際間の二重課税防止のため設置 9.納付すべき贈与税額 1.贈与税の納税義務者 2.贈与税の計算体系 ○贈与税の課税期間 暦年(1.1~12.31まで)を単位として課税。 ○贈与税の計算体系 ・贈与税の課税価格の計算 本来贈与+みなし贈与財産-非課税財産=贈与税課税価格 ・納付すべき贈与税額の計算 (贈与税課税価格-贈与税配偶者控除-基礎控除) ×税率-外国税額控除=納付すべき贈与税額 ※基礎控除額:1,100,000円 1000円未満切捨て ※納付贈与税額:100円未満切捨 3.本来の贈与財産 4.みなし贈与財産 ①受託者以外の者を受託者とする信託行為があった信託受益権 ②満期等により保険料負担してない者が取得した生命保険金等 ③給付事由の発生により取得した定期金の受給権 など 5.贈与税の非課税財産 ○非課税財産の種類 ①法人からの贈与により取得した財産(所得税対象) ②扶養義務者相互間で行う生活費または教育費に充てるため贈与 により取得した財産のうち通常必要と認められるもの ③公益事業用財産 ④特定公益信託からの金品 ⑤心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権 ・・・ ⑨社会通念上相当と認められる香典、花輪代、年末年始贈答、 祝物、見舞金などの金品 6.贈与税の配偶者控除 ○適用要件 ・贈与財産の要件 婚姻関係が20年以上である配偶者から贈与により取得した住居用 不動産または住居用不動産を取得するための金銭 ・贈与財産の使途 ・住居用不動産 翌年3月15日までにその者が居住の用に供し、その後引き続き 居住の用に供すること ・金銭 翌年3月15日までに金銭をもって居住用不動産を取得して、 そのものの居住の用に供し、その後もすみ続けること。 ※家屋の増築を含む ・適用除外 前年以前にその配偶者から取得した財産に係る贈与税につき贈 与税の配偶者控除の規定の適用を受けた者 ○控除額 ①と②のいずれか少ない方 ①2000万 ②取得した居住用不動産価額+取得した金銭のうち居住用不動産 取得に充てられた部分の金銭 ○生前贈与加算との関係 贈与税の配偶者控除額に相当する部分は特定贈与財産としてその 取得の日に属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入され る財産から除かれるため、生前贈与加算の適用はなし。 7.贈与税の基礎控除 110万円! 8.贈与税の外国税額控除 9.住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例 ○適用要件 ①住宅家屋50㎡以上、中古の場合は経過年数20年、耐火建築25年 いない、新築若しくは取得または一定の増改築 ②①の住宅用家屋の新築または取得とともにするその敷地の取得 ③住宅取得資金を取得した日前5年以内に居住の用に供していた 住宅をその贈与の日の属する年の12.31までに売却する場合等 において、その者の住宅用家屋(敷地含む)の新築または取得 ※土地だけの取得あるいは土地先行の取得は不可 住宅ローン控除は一定要件もとで土地先行取得認められる ○贈与税額の計算 贈与税額=①-②+②×5 ①=1500万までの取得資金額[A]×1/5 +(その年分の受贈財産合計額-[A])-110万×税率 ②=([A]×1/5-110万)×税率 住宅取得資金のうち、1500万までの部分について、5分5乗方式に より、いわば4年分の贈与税の基礎控除を前倒しに適用して受託 取得のための頭金部分の贈与を容易にするとともに、その頭金を 分割して贈与した場合と一時にまとめて贈与した場合の贈与税負 担が等しくなるようにし、あわせて、その翌年以後4年以内の財産 の贈与に対する贈与税については、そうした分割贈与があったも のとして贈与税額を上積みによって計算することとされている。 ○生前贈与加算との関係 1500万までの部分は5分5乗方式を適用するのだが、これは贈与税 額を計算する際の特例であって、課税価格の計算については、何 ら通常のものと変わるところがない。つまり、その年において贈 与により取得した住宅取得資金の縁額が生前贈与加算の対象。 ○H15改正 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分 5乗方式)については、H17.12.31まで経過措置として存置
by admiral11
| 2004-07-28 00:19
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