by 珠丸 Profile
【ごあいさつ】
「珠丸」(たままる)と申します。こんな♂です。ふつつかものですが、よろしくお願いします。m(_ _)m メールアドレス 【趣味とか】 ・ネット、読書 ・資格取得 AFP/2級FP合格!! 簿記2級合格!! 簿記1級合格! 会計士合格! システム監査技術者勉強中! ・投資 日本・中国株、外貨。 外貨証拠金取引参入! ・フットサル ・その他もろもろ -------------------- Respect!! 週刊!木村剛 ・第1回ランキング6位! 電脳東京 電脳東京 渋谷駅前支店 たけくらべ Hiroetteのブログ McDMaster's Weblog ミズタマのチチ くりおね あくえりあむ 大西 宏のマーケティング・エッセンス フリーFPの日々徒然 ゆびとま H-Yamaguchi.net 専業主婦の逆襲 R's Ramdom Talk @Home 簿記ってます! -------------------- Powered by BlogPeople TFホームページ TF 新着記事一覧 ミッションのためのメモ ・ナンバリング作業 ・第1回ミーティング ・asahi.comの記事 ブログのバックアップ! フォロー中のブログ
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2004年 07月 29日
今日の勉強時間: 1時間30分
んー。あんまできなかったな。 仕事が。。。ヽ(`Д´)ノ ウワァン でも今週金曜夏休み取れそうだしまぁいいか。 飛び石1日夏休みだけだけど。(涙) タックスプランニング(相続税・贈与税の知識)P160~P216 10.相続時精算課税制度 1.相続時精算課税制度 ○概要 生前贈与については、受贈者の選択により、現行の贈与税制度に 代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相 続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した 相続税額から、既に支払ってその贈与税を控除することにより 贈与税・相続税を通じた納税をすることができる。 ○適用対象者 65歳以上の親、受贈者は20以上の子である推定相続人(代襲含む) ○適用手続き この制度の選択を行おうとする受贈者(子)は、その選択に係る 最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄 税務署長にたいしてその旨の届出を贈与税の申告書に添付する。 ○適用対象財産等 種類、金額、贈与回数に制限は設けない。 ○税額の計算 ・贈与税額の計算 贈与税の額はその選択をした年以後については基礎控除110万円 を控除せず、上記の贈与財産の価額の合計額から、複数年にわた り利用できる非課税枠2500万円(特別控除)を控除した後の金額に 利率20%の税率を乗じて算出する。 ・相続税額の計算 相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価とする。 ○贈与税額の計算 ・相続時生産課税制度の場合 2500万円まで非課税、2500万円を超える部分は20% ※非課税枠は複数年にわたって利用可能 ・通常の贈与 暦年で110万円の基礎控除 基礎控除を超える部分は累進税率 ○相続開始時の相続税の計算 ・相続時生産課税制度の場合 適用後の受贈財産を全て加算 加算される贈与財産の評価は贈与時の価額 既に支払った贈与税があれば差し引く ・通常の贈与 相続開始前3年内の贈与財産を加算 加算される贈与財産の評価は贈与時の価額 既に支払った贈与税があれば差し引く 2.住宅取得資金に係る相続時生産課税制度 ○内容 相続時生産課税制度について、自己の居住用に供する一定の家屋 を取得する資金または自己の居住の用に供する家屋の一定の増改 築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの 贈与についても適用できるほか、これらの資金の贈与については 2500万円の非課税枠(特別控除)に1000万を上乗せし、非課税枠を 3500万とする。 ○居住用家屋の要件 ・新築または筑後経過年数が20年以内(耐火建築25年) ・家屋床面積が50㎡ ・その他 ○増改築の要件 ・工事費用が100万異常 ・増改築後の家屋の床面積が50㎡ ・その他 ※所得税の住宅ローン控除の要件と同じ ○適用時期 H15.1.1~H17.12.31までの間に贈与により取得する金銭に適用 ○現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の 特例(5分5乗方式) H17.12.31まで経過措置として存置する。 11.相続税及び贈与税の申告 1.相続税の申告 ○提出期限 相続の開始があることを知った日の翌日から10ヶ月以内 ○提出先 被相続人の死亡の時における住所地(納税地)の所轄税務署長 ○共同提出 期限内申告書を提出すべき者が2人以上ある場合において、 その申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これら の者はその申告書を共同して提出できる。 ※実印でなくてもよい。遺産分割協議書は実印必須 2.贈与税の申告 ○提出期限 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで ※所得税の確定申告期限はその年の翌年の2月15日から3月15日 ○提出先 その者の住所地(納税地)の所轄税務署長 3.申告手続きおよびその是正手続き 更正の請求は一般の場合には法定申告期限から1年以内 4.納税義務者の税額確定手続き 5.税務署長の税額確定手続き 12.相続税及び贈与税の納付 1.相続税及び贈与税の納付の概要 相続税及び贈与税は、金銭一時納付を原則とするが、その性格が 財産課税であること及びその税額は一時に納付することを困難とす る事情がある場合には、納付の特例として延納が認められる。 ※贈与税には物納が認められていない。 2.相続税及び贈与税の納付の原則 相続税および贈与税の申告書提出義務者は提出期限までに相続税及 び贈与税を国へ金銭で一括納付しなければならない。 納付できなかった場合には、次の利率による延納税がかかる。 ・納期限翌日から2ヵ月以内まで・・・年7.3% ・上記を超えた期限 ・・・ 年14.6% 3.相続税の延納 ○適用要件 納付すべき相続税額が10万円以上、かつ納期限までに金銭で納付 することを困難とする事由がある場合においては、その者の申請 により、その納付を困難とする金額を限度として年賦延納(年1 回の元金金等方式(利子税))をすることができる。 ○担保 相続税の延納をする場合には、延納税額に相当する担保を徴され る。50万未満期間3年以下のばあいは不要 4.贈与税の延納 ○適用要件 納付すべき相続税額が10万円以上、かつ納期限までに金銭で納付 することを困難とする事由がある場合においては、その者の申請 により、その納付を困難とする金額を限度として年賦延納(年1 回の元金金等方式(利子税))をすることができる。 ○担保 相続税の延納をする場合には、延納税額に相当する担保を徴され る。50万未満期間3年以下のばあいは不要 ○延納期間 5年以内(相続税は最長20年) 5.相続税の延納と贈与税の延納の差異 6.物納 ○物納にあてられる財産 納税義務者の課税計算価格の基礎となった財産 ①国債及び地方債 ②不動産及び船舶 ③社債及び株式並びに証 券投資信託又は貸付信託の受益証券 ④動産 ※相続人固有の財産は物納にあてられない(もらったもので。) ※「課税価格計算の基礎となった財産」には生前贈与加算含む ○物納から延納への変更 いつでも金銭一時納付や延納に変更可能(延納から物納は不可) 7.物納の撤回 8.農地等の納税猶予 9.連帯納付義務 13.相続税の税務調査 1.相続財産の調査 ○銀行預金 ○株式等の調査 ○割引債券の調査 ○不動産の調査 ○債務の調査 2.臨宅調査 3.修正申告等と各種加算税・延滞税 原則:過少申告加算税 追徴課税額×10% 仮想・隠蔽等悪質な場合:重加算税 追徴課税額×35% 4.是正等の期間制限と徴収権の消滅時効
by admiral11
| 2004-07-29 01:32
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