珠丸の覚書
2010-11-03T00:49:51+09:00
admiral11
継続は複利なり。
Excite Blog
公認会計士になりまCPA
http://admiral.exblog.jp/11513161/
2010-11-03T00:49:55+09:00
2010-11-03T00:49:51+09:00
2010-11-03T00:49:51+09:00
admiral11
会計士への道
昨年末の2週間は人生で一番勉強した。
結婚して子供できて家も買った。
これから何があるのかな。]]>
公認情報システム監査人に合格しまCISA
http://admiral.exblog.jp/7920644/
2009-02-08T00:45:00+09:00
2009-02-08T00:46:57+09:00
2009-02-08T00:45:41+09:00
admiral11
システム監査技術者への道
登録には5年の実務経験が必要らしーが、大卒とSEの経験と会計監査2年の経験ですでにクリアしてるみたい。ハッタリとして名刺に刷っておこう。試験費用、登録費用、資格更新維持費用も出してもらえるみたいだし。ラッキー。
けど今年12月の会計士として公認もらうための修了試験の方が大事なんで、ぼちぼち勉強はじめなキャ。
修了試験受かったら、いろいろ身の振り方考えんといかんね。頭くさっちゃうよ。もうくさってるか。いつまでも仕事に流されてる場合ではない。]]>
ドラマ「監査法人」
http://admiral.exblog.jp/7116787/
2008-05-16T22:07:00+09:00
2008-05-17T11:49:08+09:00
2008-05-16T22:08:08+09:00
admiral11
会計監査
http://www.tvguide.or.jp/TF0802LS.php?newsId=281&groupId=58
1枚の決算書をめぐる企業と監査法人の攻防を描く、NHK土曜ドラマ「監査法人」(6月14日スタート、後9:00)の制作発表が行われ、主人公の公認会計士・若杉健司を演じる塚本高史や同僚の山中茜役の松下奈緒ら主な出演者が顔をそろえ、収録の手応えを語った。
バブル崩壊の後遺症に悩む日本経済の立て直しが迫られていた2002年。若杉が在籍するジャパン監査法人では、不況に苦しむ企業を救うためには多少の粉飾決算は見逃そうとするぬるま湯派と、いかなる不正も認めない厳格派が対立していた。信頼する先輩・小野寺(豊原功補)の下、厳格監査を貫こうとする若杉だが、監査によって切り捨てられる企業や社員の痛みを知るたびに、自分の仕事に疑問を抱く。ドラマは、そんな若杉の苦悩と葛藤(かっとう)、知られざる監査法人の内幕を描いていく。共演は、橋爪功、竜雷太、阿部サダヲ、清水章吾。
塚本は「健司のようなピュアで熱い公認会計士がいるのかどうか分かりませんが、厳しい監査の過程で起こるさまざまな人間ドラマが見ている人に伝わればいいと思います。初めてのことだらけで、キャリーケースを引いて大人数で監査に行く場面はガサ入れみたいでしたし、公認会計士の専門用語は難解で、まるで呪文(じゅもん)のようです」と語っている。
> 健司のようなピュアで熱い公認会計士がいるのかどうか分かりませんが、
> 健司のようなピュアで熱い公認会計士がいるのかどうか分かりませんが、
> 健司のようなピュアで熱い公認会計士がいるのかどうか分かりませんが、
今まで会計士を主役にしたドラマがあった記憶はない。会計士の仕事は医師や弁護士のように個人相手の仕事ではないし、企業経営者や経理管理部門に勤める人を除けば、一般の方には極めて馴染みが薄い。何より地味である。キムタクを会計士にして電卓叩かせても視聴率は取れそうにない。民放は間違いなく手を出しづらい職業である。
何にせよ、このようにドラマ化され脚光を浴びることは個人的には喜ばしいことだと思う。メディアはもとよりときに政治家さえも会計監査について間違った解釈を晒すのを目の当たりにしてると、この手の啓蒙活動も大事だと思う。
会計士は仕事の性質上、脚光を浴びるのは不祥事があったとき。粉飾を見抜いて当たり前、適正な情報開示ができていて当たり前、できてなかったらボコボコに叩かれる。この業界、とかく自虐的な人が多いのもうなづける。
てことで、今回のドラマ化決定もおそらく昨今の一連の会計・監査不祥事が大きなきっかけとなっている。ジャパン監査法人wのモデルはおそらく今は亡き例の監査法人。うっかり中の人だった私としてはなんか複雑な心境ではあるが、監査法人、会計士、会計監査がどう描かれるのか大変興味深い。とりあえず全6回きっちり録画しとこーと思う]]>
システム監査技術者
http://admiral.exblog.jp/7032062/
2008-04-21T23:26:49+09:00
2008-04-21T23:26:49+09:00
2008-04-21T23:26:49+09:00
admiral11
システム監査技術者への道
惨敗。
午前自己採点6割。また来年~。
分かっちゃいたけどね。ほぼ無勉だもんね。やっぱ3年も離れると基本的なことも忘れちゃうよね。午前で落っこってたら午後Ⅰ午後Ⅱは採点してくんないらしいので、午前受けた時点で帰っちゃおうかと思ったけどね。頑張って受けたよね。最後の論文好き勝手書きまくったらちょっと気が晴れたりしてね。
来年は絶対に受かる。むしろ来年が初受験てことで。]]>
内部統制なくして売上なし
http://admiral.exblog.jp/6917477/
2008-03-20T00:17:00+09:00
2008-03-20T00:21:22+09:00
2008-03-20T00:17:20+09:00
admiral11
会計監査
つーかレンジでチン中の弁当を客が忘れて帰ってとりにこなかったらコンビニはこれをどう会計処理するつもりだ。実現主義で考えれば、対価の受領は充たすものの、肝心な財貨の引渡しの要件を充たさんではないか。弁当をレンジでチンして引き渡すまでの一連の業務を役務の提供と考えたとしても、役務提供を完了しとらんではないか。これで売上計上しようなんざ断じて認めない。私は拒絶する。
そもそも、このコンビニは内部統制に不備があるといわざるを得ない。客が弁当を忘れていくリスクに対応する統制を構築すべきである。整理番号票とか渡すべきである。その整理番号の回収をもって売上が実現したとみなすべきである。客がとりにくるだろうとか、そんなやつそうそういないだろうなどというのは詭弁なんであって、会社内部で防止または発見するから内部統制なんであって、自らの統制の不備を外部者にゆだねてしまうなんてもってのほかなんである。そんな会社のなんと多いことか。売上は客があげるのでも販売担当者があげるのでもない。内部統制があげるのである。いいこと言った。
明日は終日試験。ねる
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粉飾決算の見抜き方
http://admiral.exblog.jp/6899359/
2008-03-15T00:23:00+09:00
2008-03-15T00:36:43+09:00
2008-03-15T00:20:15+09:00
admiral11
会計監査
氏の財務諸表分析手法は、今まで私が勉強や実務で学んできた「財務諸表の適正性」という観点からは少々乱暴でびっくりするようなものであったが、「粉飾決算を見抜く」という観点に立てば、こんな考え方もあるのかと目からウロコが落ちまくりだった。
氏は公認会計士だが、その財務諸表分析の視点は銀行の融資担当や投資家のそれ。公認会計士監査の目的は財務諸表の適正性の保証であって、企業の成長性や存続そのものを評価するものではない。それに対し投資家や融資担当は企業の成長性や存続そのものを評価する。同じ財務諸表でも立場やアプローチの違いによって色々な見方があるのだ感心させられた。公表されている財務諸表を分析するだけで、会社が何を考え、何を強調し、何を隠そうとしているのか、これほどまでに分析できるものとは正直思っていなかった。何より、財務諸表とは無味乾燥な数値の羅列ではなく、企業やその内外で働く人間の活動の成果であり、その数値が示すのは彼らの喜怒哀楽であるということを改めて実感することができた。
講義は、経営破綻した某有名小売業2社の破綻直近の財務諸表を使ってケーススタディを交えて行われた。会社が幾重にも粉飾をほどこして必死に財務諸表を取り繕っている様子がよく分かる。厳しいと評判の監査法人がこの財務諸表に適正意見を付し、名のある格付会社や金融機関がこの財務諸表にあっさり騙され、逃げ遅れた銀行や投資家が今も大きな傷を引きずっている。粉飾のカラクリが分かってしまえばにわかに信じがたいことであるが、紛れもない事実である。
氏によれば、規模の大小はあれ、粉飾決算は常態的に行われている。会計監査人のはしくれとして、大変考えさせられる研修会だった。
「損益計算書は、ビキニの水着にたとえられるかもしれない。それが露わにしているものも興味深いが、それが隠しているものこそが、真に重要なものである。(バートン・マルキール)」
以下、備忘録。
・財務諸表分析の基本は期間比較。財務三表だけでなく、会計方針や注記も重要な情報。・粉飾する会社は、粉飾を複数にちりばめて隠そうとする。ひとつ見つけたら他にもあると考えた方がよい。
・利益の微増は疑ってかかるべき。利益率1%未満の場合は、利益を先に決めて、そうなるように決算操作している可能性が極めて高い。
・証取法違反の会計処理や勘定科目の使用が平気で行われている。
・粉飾をすると財務諸表のどこかに不整合が生じる。
・売上の押し込みや架空計上は、配達運送費など売上と連動する販管費項目の分析が有効。
・売上高利益率などの伝統的な収益性指標は、実務ではほとんど役に立たない。
・企業の安全性は以下の使用が有効。
支払利息(金融費用)/営業利益 ≧ 70%以上 で危険
雑収入/経常利益 ≧ 70%以上 で危険
・P/Lをよく見せたい会社は、収益を上に上げ、費用を下に下げる。(損益区分操作)
・「その他流動資産」に資産性などない。すべてB/Sから落として評価すべき。
・関係会社短期貸付金、未収入金の増加は、費用・損失を関係会社に押し付けている可能性が高い。
・会計方針の選び方で、優良企業(利益抑制型)と問題企業(利益捻出型)を見分けられる。
・B/Sを一目見れば、利益捻出型か利益抑制型かが分かる。
利益捻出型:資産項目の数が多くぎっしり詰まっている。負債項目はスカスカ。
利益抑制型:資産項目はスカスカだが、負債項目が多く重い感じ。
・B/Sの経過勘定に注目。
まんべんなくある⇒発生主義に基づく正確な損益計算
まったくない ⇒現金主義に基づく簡便計算
資産側に偏っている(前払費用、未収収益)⇒利益捻出型
負債側に偏っている(未払費用、前受収益)⇒利益抑制型
・のれんに資産価値はない。B/Sから落として評価すべき。
・連結財務諸表分析のポイントは、個別財務諸表との比較(連単分析)
・連結外しによる損失とばしは今なお常態的に行われている。発見しづらいものが多い。
・減価償却費等の税務上の最高額=会社法上の最低限度額
・償却年数を延長して利益が出たといってる会社が普通にいる。
・引当金は強制計上であり、1つでも計上していない会社は会社法違反。
・在庫の水増しは粉飾の基本。在庫を調節して利益を作る。
・意図的な在庫の水増しは、在庫回転期間の延長かつ売上高原価率の低下で判断できる。
・押し込み販売は売上債権回転期間の延長かつ在庫回転期間の短縮かつ売上高原価率の横ばいにより判断できる。
・循環取引はやはり発見しづらく、効果的なワクチンはまだない。得意先リストと仕入先リストの精査、根気よく証憑の裏づけ入手を行う。
・売上・売上債権と仕入・売上原価・在庫は同一担当者が監査すべき。
・営業外収益、特別利益を売上に計上する会社もある。
・費用処理すべきものを資産計上したがる。流動資産項目で2年以上滞留している場合はそれだけで問題。
・有形固定資産の水増し、支払利息の原価算入、修繕費の原価算入、少額資産の資産計上、除却済み資産の資産計上
・投資と融資は一体として常に連動して評価すべき(長期貸付金と投資有価証券)
・負債の過少計上は発見しづらい。「あるはずである」項目をあらかじめ理解しておくことが重要。
・簿外の借入金や支払手形は支払利息との関係である程度推測可能。資金繰り表や資金運用表等の資料との整合性の確認が有効。
・表示上の操作も頻繁に行われている。資産・負債の相殺消去、P/L損益区分の操作、B/S流動固定分類の操作等。]]>
最近読んだ会計本
http://admiral.exblog.jp/6835036/
2008-02-26T00:27:00+09:00
2008-02-26T00:42:57+09:00
2008-02-26T00:27:43+09:00
admiral11
書籍
「監査難民」
例の監査法人ご崩御までのアレコレについて書き綴ったノンフィクション。先日例の化粧品会社とかの後始末に追われた代表社員の方にこの本の感想を伺う機会があったのだが、2点ほど除いてすべて事実が描かれているとのご評価。その2点がなんなのかは結局聞けずじまいだったが。読了後若干違和感を覚えたのだが、聞くところによると、この本はあの人が書かせたものではないかとのこと。なるほど納得。まぁそこらへん差し引いても、あの件はなんだったのかを知る上で、大変有益な本であると思う。実は破滅へのトリガーが引かれたちょっと後に中の人になっちゃった私にとって大変感慨深い本であった。ぶっちゃけ泣いた。。。
「小説会計監査」
これまた例の監査法人を中心にしたものであるが、こちらはフィクション。フィクションっつっても、丸分かりなワケだが。ムトーボウとかABC銀行とか月光証券とか。著者の憶測がこれでもかと乱れとぶわけですが、ぶっちゃけやりすぎかと。。。あまり多くは語れません。
「公認会計士 vs 特捜検察」
例の監査法人とはカンケーないが、まぁ最近話題になってた本てことで。キャッツ株価操作事件の容疑者が綴る渾身のノンフィクション。日本の法曹界の信じがたい深い闇が垣間見れます。ぜひ法曹関係者の方には読んで頂きたい。公認会計士って職業はホントおっかねーな、と改めて痛感。
今後自分が公認会計士として、職業的専門家として生きていく上で、自分がどのようなスタンスで仕事に取り組んでいくかについても深く考えさせられた本であった。著者は公認会計士として素晴らしく有能な人で、尊敬すべき先輩ではあると思うが、私の感覚からすれば、その言動に少々首をひねるところもしばし。気づくと自分がその立場だったらと自分に置き換えながら読み進めていた。
現在この事件は著者が上告中。引き続き今後の動向を見守りたいと思う。]]>
SE→無職→非公認会計士→【未公認会計士】→→公認会計士→→→?
http://admiral.exblog.jp/6495509/
2007-11-27T19:34:00+09:00
2007-11-27T19:35:30+09:00
2007-11-27T19:34:19+09:00
admiral11
会計士への道
この一週間浮かれていたが、浮かれてる場合ではない。
まずはコレ。
前職の知識を生かして強みをつくる。
つぎにコレ。
もはや監査人として必須といっても過言ではない。クライアントの方が詳しいじゃ笑えない。
当然コレも。
国際会計基準への収斂は決定されている。
ていうかさっさとコレ片付けなキャ。]]>
内部統制④ 米国と日本の違い(2) ―負担軽減のための日本の方策
http://admiral.exblog.jp/4882818/
2006-12-23T00:03:00+09:00
2006-12-23T00:21:56+09:00
2006-12-23T00:03:22+09:00
admiral11
内部統制
日本が負担軽減のために講じる予定の方策は、以下の通りです。
①トップダウン型リスクアプローチの活用
まず連結ベースでの全社的な内部統制の評価を行い、その結果から必要な範囲内で業務プロセスに係る内部統制を評価する。
→米国では、内部統制が必要と思われるあらゆる箇所を抽出して、紋切り型にチェックしていく「チェックボックスアプローチ」を採用
②内部統制の不備の区分
内部統制の不備を、財務報告に与える影響に応じ「重要な欠陥」と「不備」との2つに区分する。
→米国では、「重要な結果」「重大な不備」「軽微な不備」の3つに区分しており、手続きが複雑になっているとの指摘がある。
③ダイレクト・レポーティングの不採用
内部統制監査に、米国で併用されているダイレクト・レポーティング※は採用しない。
④内部統制監査と財務諸表監査の一体的実施
内部統制監査と財務諸表監査を同一の監査人が実施する。
→米国では別の監査人が実施、現時点で監査人同士の連携禁止
⑤内部統制報告書と財務諸表監査報告書の一体的作成
⑥監査人と監査役・内部監査人との連携
ここで、「ダイレクト・レポーティング」について、カンタンにご説明します。
これは、監査人の監査報告の形式の一つで、通常の財務諸表監査の報告形式とは異なるものです。
例えば、内部統制に問題があったとします。そして、経営者がその内部統制を「問題がある」と評価したとします。
この場合、「ダイレクト・レポーティング」によると、監査報告の結論は、
「内部統制に問題がある」
となります。経営者の評価とは別枠で、内部統制を評価した結論が出されます。
一方、通常の監査報告によると、その結論は
「内部統制に問題があるとの経営者の評価は適正である」
となります。内部統制自体に問題があるかどうかについての報告はなされません。
ようは、経営者の評価とは別枠で、監査人が監査対象自体について報告するのが「ダイレクト・レポーティング」で、監査対象自体を評価した情報について報告するのが通常の監査報告、ということになります。
そのため、監査対象自体の有効性を評価する「ダイレクト・レポーティング」は、通常の監査報告よりも負担が重い、ということです。
なお、先日PCAOBより過剰規制の見直しについての方針が明らかにされており、その方針の1つに、「内部統制監査を担当する監査人と財務諸表監査を担当する監査法人の協力を認める」という項目も入っているようです。
ちなみに、金融庁企業会計審議会内部統制部会の部会長で、日本公認会計士試験の試験委員も務めていらっしゃる八田進二教授は、「バラバラのところで作成された米国の作り方では無理が出る。しかし、日本は全部同じところが作成した。全部を通して首尾一貫した議論が行える」とおっしゃってます。。。
次回は、会社法の内部統制に関する規制と、金融商品取引法の内部統制に関する規制の違いについて書いてみます。]]>
クラブW杯
http://admiral.exblog.jp/4859384/
2006-12-17T23:45:47+09:00
2006-12-17T23:45:47+09:00
2006-12-17T23:45:47+09:00
admiral11
もブログ
バルサ負けちゃった。
今日までバルセロナとバルサって違うチームかと思ってた。てへ。
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内部統制③ 米国と日本の違い(1) ―内部統制の枠組みの国内化と最新化
http://admiral.exblog.jp/4819604/
2006-12-09T20:58:00+09:00
2006-12-09T21:01:51+09:00
2006-12-09T20:58:41+09:00
admiral11
内部統制
今回の(1)は、内部統制を定義づける「内部統制の枠組み」の違いについてです。
「内部統制の枠組み」とは、内部統制①で触れた内部統制の「目的」と、その「目的」を達成するための「基本的要素」から構成されるもので、いわば、内部統制のあるべき姿を定義づける重要な概念です。
米国における「内部統制の枠組み」には、「内部統制の枠組み」として事実上の世界標準となっている米国のトレッドウェイ委員会組織委員会(COSO)が公表した「内部統制の基本的枠組みに関する報告書(COSO報告書)」が採用されています。
その目的と基本的要素は、以下の通りです。
【目的】
①業務の有効性及び効率性(を高める)
②財務報告の信頼性(を確保する)
③事業活動に関わる法令等の遵守(を促す)
【基本的要素】
①統制環境 ②リスクの評価 ③統制活動 ④情報と伝達 ⑤監視活動
これに対し、日本の内部統制の枠組みは、以下の通りになっています。
【目的】
①業務の有効性及び効率性(を高める)
②財務報告の信頼性(を確保する)
③事業活動に関わる法令等の遵守(を促す)
④資産の保全(を図る)
【基本的要素】
①統制環境 ②リスクの評価と対応 ③統制活動 ④情報と伝達 ⑤監視活動 ⑥ITへの対応
太字部分が、COSO報告書における「内部統制の枠組み」と異なる部分を示しています。基本的にはCOSO報告書の「内部統制の枠組み」を踏襲していますが、若干の修正が加えられています。その理由については、以下の通りです。
①内部統制の目的のうち、「資産の保全」については、財産調査権を持つ監査役制度を設けている日本の事情を考慮し、監査役の役割や内部統制との関わり方をより明確に示すために明示された。
②内部統制の基本的要素のうち、「ITへの対応」については、COSO報告書が公表された90年代とは異なり、ITを無視した議論では不十分と考えられたため掲げられた。
③内部統制の基本的要素のうち、「リスクの評価と対応」については、COSO報告書上は、「内部統制の評価」にとどまりまるが、評価したリスクにどのように対応するかも内部統制の範囲内であると考えられたため、「リスクの評価と対応」として明示された。
このように、日本の内部統制は、米国の内部統制の枠組みを踏襲した上で、日本に適したものにするために「国内化」と、最新の状況を反映するために「最新化」が図られている、といえます。
次回は、米国と日本との違いについて(2)、負担が重すぎるとの米国での批判への対応として、日本が取り組んだ負担軽減のための規定について書いてみます。]]>
八田先生
http://admiral.exblog.jp/4806285/
2006-12-07T00:24:00+09:00
2006-12-07T00:39:43+09:00
2006-12-07T00:24:00+09:00
admiral11
内部統制
さりげなく米国批判までなさってるのがステキです。
過剰な内部統制ブームを批判、内部統制部会部会長の八田氏
EMCジャパンが12月5日に開催した「EMC Forum 2006 Tokyo」で、金融庁企業会計審議会内部統制部会で部会長を務める青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科の八田進二教授が講演。日本版SOX法による内部統制ブームに乗じるコンサルタントやIT企業に対し、「目先しか考えないやり方はやめた方がいい」とクギを刺した。また、11月20日に公開草案として公表された実施基準案については「好意的に受け入れられている」とした。
八田氏は冒頭から「この2、3年でエセやにわか内部統制論者が増えている」と話し、内部統制に対する過剰なブームを批判。コンサルタント、監査法人、IT業界にとっては「光明」「ビッグビジネス」ととらえたようだとし、便乗的なビジネスの仕方に警告を発した。八田氏が「ITは放っておいても拡大していく。1、2年で元を取ろうという目先しか考えないやり方はやめた方がいい」と話すと、会場からは笑いが漏れた。
実施基準案については「好意的に受け入れられている」という。「(内部統制部会の)すべての関係者の英知の結集」とし、米国のように2、3年でぶれるような内容ではないと自信を示した。「バラバラのところで作成された米国の作り方では無理が出る。しかし、日本は全部同じところが作成した。全部を通して首尾一貫した議論が行える」と八田氏。
実施基準は、各組織が工夫できるように「標準化」したものであることを重視した。第1部では内部統制の要点を説明し、第2部では第1部に基づきチェックポイントを示しただけでなく、「経営者にとっても分かりやすい」ものになるよう配慮したという。
八田氏は「内部統制には画一的なアプローチはない」と強調。経営者は、冷静に受け止め、身の丈にあった内部統制を構築するようにと話した。
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/
(ITmediaエンタープライズ) - 12月6日9時15分更新
]]>
内部統制② 米SOX法>J-SOX=内部統制に関する規定
http://admiral.exblog.jp/4779267/
2006-12-01T23:23:00+09:00
2006-12-14T21:44:28+09:00
2006-12-01T23:23:53+09:00
admiral11
内部統制
(※:SOX法 過剰規制見直し)
まず、SOX法の規定対象は、内部統制に関するものだけではありません。SOX法は、エンロンやワールドコムなどの1990年代末から2000年代初頭にかけて頻発した不正会計問題に対処するため制定された、企業改革に関する一連の法律です。
一方、J-SOXは、内部統制に関するものだけを対象としています。そして、「J-SOX」とはあくまで通称で、それ自体に対応する法律があるわけではなく、正式には、金融商品取引法の中の「経営者による内部統制の評価・報告」と、「会計監査人による内部統制監査の実施」に関する規定を指します。
「ふーん。じゃ、SOX法に対する日本の対応って、内部統制んとこだけなんだ。」
てなことになりそうですが、そーゆうことではありません。
SOX法の規定概要は以下の通り。
(1)監査人の独立性の強化
(2)監視機関(PCAOB)の設置
(3)財務諸表が適正である旨の宣誓書の提出義務化
(4)内部統制に関する規定
①経営者による内部統制報告書の提出義務化
②監査人による内部統制監査の導入
(5)罰則強化
このSOX法に対しての日本の現時点での対応状況は、以下の通り。
(1)、(2) → 公認会計士法の改正(H15)により対応。
(3) → 証券取引法による任意制度として導入、証券取引所の要請により義務化。
(4) → 現時点では未対応。
(5)→ 証券取引法にて対応。
てな感じで、SOX法を受けて、各項目に対して日本は健気に対応してるワケです。
で、証券取引法に代わって、H19年12月までにすべての施行が予定されている金融商品取引法によって、日本の対応状況は以下のようになります。
(3)→ 金融商品取引法により法的に強制。
(4) → 金融商品取引法により義務化。 ←これをJ-SOXと呼ぶ
(5) → 金融商品取引法により規定。
ということで、米SOX法の(4)内部統制に関する規定部分のみが、「日本版SOX法(J-SOX)」と呼ばれているワケです。
したがって、「米SOX法とJ-SOXと内部統制の関係」は、イメージ的には、
米SOX法>J-SOX=内部統制に関する規定
みたいな感じになるのかな、と。
次回は、米国と日本の内部統制に関する規制の違い、特に負担が重すぎるとの米国での評判を受けた、負担軽減のための日本の対応について書いてみようと思います。
(※:SOX法 過剰規制見直し この記事下書きしたの3日前。。。orz)]]>
SOX法 過剰規制見直し
http://admiral.exblog.jp/4778738/
2006-12-01T22:24:00+09:00
2006-12-09T21:05:21+09:00
2006-12-01T22:24:15+09:00
admiral11
内部統制
米、過剰規制を見直し・企業改革法緩和へ
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061201AT2M3002Q30112006.html
案の定というかなんというか。
そもそもこのSOX法、極めて短期間のうちに制定されたとか。改正は必然だったのかもしれません。
そういえば、我が国憲法はさらに短期間(1週間とか10日とか)で作成されたんでしたっけ。
SOX法は制定から改正の方針発表まで約2年半。
我が国憲法は制定から60年間一度も改正なし。
ふーむ。
ま、特別法と憲法を比べるのもアレですが。
で、今内部統制に関する連載(まだ①のみw)とかやってるワケですが、このSOX法改正の要旨はまったく考慮してなかったので、ちと困っとります。報道で知る以上の情報ないし。
てことで、とりあえず現行SOX法前提で連載進めて、随時修正かけてく感じにしよーかなと思いまふ。]]>
内部統制① 内部統制に対する誤解 ―内部統制の目的は「攻め」と「守り」
http://admiral.exblog.jp/4750680/
2006-11-26T21:32:00+09:00
2006-12-01T23:31:56+09:00
2006-11-26T21:32:48+09:00
admiral11
内部統制
ほんで、内部統制のスペシャリストであるところのこの人のところに超久しぶりにトラックバック!(お久しぶりです。間違ってたら突っ込んでくださいね。w)
さてと。
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現在巷で人気急上昇中?の「内部統制」であるが、本年5月より施行された会社法および6月に公布された金融商品取引法※においてその設置が義務付けられ、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から適用予定の内部統制監査※に向け、上場企業はその対応に大わらわの状況にある。これに伴い、さまざまなメディアで「内部統制」について、その概要に関する特集や議論が活発に行われている。
(※会社法における内部統制と金取法における内部統制の違い、内部統制監査については、次回以降説明予定)
それらを見ていて感じるのだが、一部メディアや世間一般の内部統制に対するイメージは、「会社に規則を張り巡らせて常時不正を監視するもの」という守りのイメージや、「構築維持に手間ヒマかかって大変」といった、負のイメージが強すぎるように思う。
その主要因はやはり、内部統制の設置強制を義務付けた米国版SOX法※の成立が企業不祥事頻発への対応に端を発していること、米国SOX法における膨大かつ厳しい規制による負担増加、費用対効果を疑問視する声であると思われるが、「統制」という言葉自体も、そのようなイメージを助長させているのではないかと思う。(「内部統制」:「Internal Control」の日本語訳)
(※米SOX法と日本版SOX法(J-SOX)との関係は、次回以降説明予定)
確かに「内部統制」にはそのような面もあることも否めないが、もちろん、それが内部統制の本質ではない。このような誤解されたイメージが先行する中で対応を進めるのは、決して好ましい状況ではないだろう。
では、正しい「内部統制」のイメージとは何か。
新しい取組みを行うにあたり、大事なのは「目的」であることはいうまでもない。その目的を見れば、内部統制についての理解を誤ることはない。
「内部統制の目的」
①業務の有効性及び効率性(を高める)
②財務報告の信頼性(を確保する)
③事業活動に関わる法令等の遵守(を促す)
④資産の保全(を図る)※
参照:企業会計審議会内部統制部会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」
この目的から分かるように、①については、決して「会社に規則を張り巡らせて常時不正を監視するもの」ではなく、「攻めの経営を行うためのもの」と考えることができる。一方、②・③・④については、「守りの経営を行うためのもの」と考えることができる。
(※④については、次回以降説明予定)
すなわち、「内部統制」とは、事業経営の「攻め」と「守り」の両方を強化するための仕組みなのである。
このような内部統制に対する正しい理解が進めば、守りだけのイメージや負のイメージを払拭し、内部統制の構築により経営をより強化しようとのインセンティブも働き、対応もスムーズになるのではないだろうか。
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次回は、米国SOX法と日本版SOX法(J-SOX)の違いについて、書いてみようと思います。あくまで気が向いたら。w]]>
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